訪問看護・リハビリ
訪問看護とは
利用者が自宅で安全に生活出来るようかかりつけ医の指示に基づき、
その方の環境、症状に応じて、療養上のお世話や、診療の補助、日常生活のケア、相談、指導を行うものです。
その方の環境、症状に応じて、療養上のお世話や、診療の補助、日常生活のケア、相談、指導を行うものです。
訪問看護でできること
- 健康状態の観察(病気の予防・悪化防止の支援)
- 主治医の指示による医療処置・管理(カテーテル・呼吸器・在宅酸素・創処置・点滴など)
- 薬の管理・症状に対する対応や事故防止のための助言
- 日常生活の入浴・清拭・洗髪・食事・排泄の介助など
- 終末期のケア(痛みの緩和・精神的援助・看とり)
- 療養生活の相談(悩み・不安・看護、介護方法・住宅に関することなどの相談)
- 認知症などのケア
- その他ご本人やご家族からの 相談受付、介護指導
訪問リハビリ・自費リハビリ
病気や障害のため、在宅での療養生活を送られている方に主治医の指示のもと、
理学療法士などのリハビリ専門職が
それぞれの方の環境、症状に合わせ、機能訓練、日常生活指動作の指導等を行うものです。
<自費リハビリ> 介護保険・医療保険外での自費リハビリを行っております。 介護保険・医療保険での適応外だが、もっとリハビリをやりたいという方に向けて実施しております。
自費のリハビリでは4つを特徴としております。 ①マンツーマンで納得いくまで。 ②アセスメントに基づいた個別プランを提案 ③集中的に実施、効果を実感。 ④自主トレメニューの監修・指導
具体的には
- 日常生活動作の訓練(食事・歩行・排泄・入浴・更衣など)
- 寝返りなどの体位変換、起き上がり、立ち上がりなどの基本動作
- 関節硬縮などの予防
- 介護・介助方法などのアドバイス
- 福祉用具や住宅改修などのアドバイス
- ご家族、関係者への各種談対応
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
医療保険で訪問看護を利用する場合
お子様からお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
※注意点
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。また要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。また要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
介護保険で訪問看護を利用する場合
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
※注意点
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。また要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。また要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。